大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代表者清算人Dの上告理由について。

所論甲第一号証は、当事者間において成立につき争がなかつたものであるから(

記録二〇丁、四四丁、一八二丁)、原審が成立に争なきものとしてこれを事実判断

の資料としたことには、何ら所論の違法は認められない。その余の所論は原審の適

法にした証拠の取捨、事実の判断を非難するに帰し、適法な上告理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!